まものす

看護師で難病発症。身体障害者手帳(3級)もらっちゃいました。医療従事者と患者の立場、両方から視点です。西洋ハーブとタイハーブ、野草ハーブなどの民間療法的なことも取り入れつつ、おもしろ人生を満喫中で~す!

身体障害者手帳、どこでもらうの?まずは福祉窓口に相談してみましょう。

www.okudama.com

↑以前の記事で

割引いいな!

と思って、申請しようかな?と思った方!

障害者手帳は、病気があるからともらえるものではありません。

今回は、私が障害者手帳をもらうまでの道のりを簡単に書いてみます。

 

障害者手帳には『身体障害者手帳』『精神障害者福祉手帳』『療養手帳』と3種類あります。

障害者手帳は、申請したからといって必ずもらえるというものではありません。

都道府県によって認定の基準が違いますので、まずは市区町村の福祉事務所、福祉担当課で相談してください。

 

厚生労働省身体障碍者障害程度等級表というものもありますが、見ても私もよくわかりませんでした。

 

窓口で、障害者手帳の申請をしたいといいます。

どういった障害かを説明し、申請したほうがいいのか、申請しても無駄なのか(障害の程度によってはできないこともあります)教えてくれます。

 

私の場合は、難病発症して受給者証の申請や更新で区役所に行っていたので、そのときに一緒に相談してました。

どちらかというと皮膚症状が強く出ていて、手のひら、足の裏の皮膚がズル剥けでした。

両手は痛くて物が持てないので、手袋をつけていました。

足は歩く、というより立つだけで激痛です。

髪の毛も抜け落ち、帽子かカツラ、免疫抑制剤を使用中で感染予防に必ずマスク。

そんな感じの状態でした。

 

手足の指も腫れていましたが、皮膚症状からくるものであれば、障害者手帳の申請もできません。

また、一時的に悪くなるようなときは、改善するかもしれないということでもらえません。

 

 私も症状に波があり、良いときはほとんど支障がない(我慢すればできる)状態で、悪いときは箸も持てないという感じでした。

 なので、初めのうちは申請できませんでした。

数年の治療で薬の副作用が強く、いろいろな薬を試しているうちにどんどんひどくなりました。

指の関節はパンパンになり、曲がらず。爪も変形、変色。

その状態が半年以上続き、日常生活がもっと困難になったときにやっと申請できました。

 

まずは窓口で、身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書・意見書という書類をもらいます。

そして、主治医の先生に診断書・意見書を書いてもらいます。

私がもらった書類は、肢体不自由用の書類です。

 

注意しなければいけないのは、主治医の先生が身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師かどうかです。

医者なら誰でも書けるというものではありません。

私の場合は、メインで診てもらっていた主治医が膠原病内科の先生で、身体障害の指定医師ではありませんでした。

眼科も定期的に受診していて主治医は認定医でしたが、目の症状でもらうわけではないので書いてもらえません。

また、皮膚科に定期的にかかっていましたが、そちらも指定医師ではありませんでした。

 

皮膚の病気からくる関節の腫れ(乾癬性関節炎)だったので皮膚科の先生に相談したところ、指定医師である整形外科の先生を紹介してくれることになりました。

 

紹介に当たり、関節の腫れがどこからきているのか、どの程度なのか、病名も確定しなければいけません。

ベーチェット病の関節症状、掌蹠膿疱症、尋常性乾癬の関節炎、ほかの病気の否定など、詳しい検査をしました。

 

そこでやっと紹介状を書いてもらい、診察の予約を入れます。

 

整形外科は患者さんが多いので、1か月後でした。

 

整形外科の診察は、とても細かいものでした。

左右の腕、脚の長さから、握力、触った感覚などをみていきます。

日常生活動作は、箸で食事をする、コップで水を飲む、タオルを絞る、背中を洗う、シャツを脱いで着るような動作から、椅子、様式便器に座る、排せつの後始末(拭く動作)まで、ひとつひとつ確認です。

次は、関節がどのくらい曲がるか(関節可動域)などの点数をつけていきます。

 

時間をかけた細かい診察が終わり、けれどその書類がなかなかもらえず2か月かかりました。

 

書類がそろったときには、無職無収入が続き生活が困難でした。

県外に住むパートナーが、部屋が空いてるから引っ越してきていいよと。

どうしようもなかったのでお世話になることにしましたが…

 

ここでちょっとした問題が…

『引っ越すなら、引っ越し先で申請してください』

障害者手帳の申請は、都道府県によって基準が違います。

なので、県外に引っ越すことが決まっているのであればそちらで再度申請が必要なので、はじめからそっちでもらってくれ…とのこと。

引っ越しの手続き(転入届)のついでに、申請をしました。

申請自体は遅れましたが、手続きの二度手間にはならずに済みました。

 

ここでの注意は、自治体が違うので、診察した医師が指定医かどうか確認ができないこと。

私の場合は引っ越し前に、書類の上に『指定医確認済み』というハンコを押されていたので、問題なく申請できました。

 自分で判断せずに、区役所、市役所で相談が大事です。

 

申請書を出してから、通りましたよという通知が届きます。

(けっこー長かった気がする…)

その書類を持って区役所に手帳をもらいに行きます。

(交付されれば、交付日は申請日と同じ)

 

晴れて水戸黄門のごとく手帳をかざして割引を受けることができます!

 

マタニティーマークやヘルプマークのように、タダでもらってつけるだけ…

という簡単なものではないので、ズルはできません。

 

交付される手帳、級によって割引率もかわります。

交付内容によって、再認定が必要な場合もあります。

それはあなたの障害の程度と、治る見込みがあるかどうか、指定医の診断書によるものです。

 

私は更新は必要ないものでした。

つまり…治る見込みはないものですね…

いや、なんかの拍子に治るかもしれないし、軽くなるかもしれない!

画期的な治療法が見つかるかもしれない!

 

それは待つしかないので、引きこもりを少しでもなくして社会に出るために手帳の割引を活用させてもらいます!

 

障害者手帳を持っていることは、まだまだ世間から冷たい目で見られるとこも多いです。

親類から疎まれることも多いです。

(障害者がいる血統は結婚や就職に不利になると思っている世代も多いです)

口に出して蔑まれることもあります。

私の場合、見た目が元気なので不審がられることもあります。

それで障害者手帳を提示することをためらっている人も多いようです。

 

けれど、割引を受けられる機関は、交通機関であろうと美術館、博物館、映画館であろうと、

『ほんとに障害があるんですか?』

とか

『障害者なんだ』

とか嫌がせされることもなく、ただ

『あ、割引ね』

っていうような感じです。仕事をしているだけです。

 

前の記事でも言ったように

障害者手帳は『身体障害者福祉法』に基づいて作られています。

その割引は、身体障害者自立し、社会経済活動の参加ができるように受けられるサービスです。

 

 手帳を首からぶら下げて世間様に見せつけるものではありません。

(周囲にわかってもらうためのヘルプマークとは異なります。ヘルプマークでは割引は受けられません)

サービスは活用させてもらいましょう!